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相続登記が義務化されます!!
相続登記が義務化されます!!
2024年4月から相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、過料(金銭的な行政罰)が課される可能性があります。この新しい制度を理解し、適切な対応をすることが不可欠です。
相続発生を知った後3年以内の登記申請が義務となります。これに違反すると10万円以下の過料が課される可能性があります(ただし、2024年4月から3年間の猶予期間があります)。
この義務化は、2024年4月以前に発生した相続にも適用されます。
過去の相続でも、未登記の場合は速やかに手続きを進める必要があります。
相続登記ができない事情がある場合は「相続人申告登記」で過料を回避する方法もあります。ただし、最終的な解決には相続登記が必要で、二度の登記は、二度手間と言えるでしょう。
相続登記の流れ
2024年4月1日から相続登記は法的な義務となりました。
相続は、時間が経てば経つほど複雑化するため、早めに取り掛かることをお勧めいたします。
当事務所は、迅速な相続登記をサポートし、ご依頼者様が安心できる相続をお手伝いします。
遺産分割の
お話し合い
相続の条件などを、相続人の皆さまでご協議いただきます。全相続人の全会一致が必要で、一人でも合意しない場合は協議が成立しません。
代行
OK
書類の
取り寄せ
可能な範囲で戸籍等の相続関係書類をお取寄せいただきます。お取り寄せが難しい(遠方の役所等)場合は、当事務所が取り寄せを行います。
おまかせ
当事務所では、ご依頼内容と法律関係を調査し、遺産分割協議書をお作りいたします。
この協議書には、相続人の皆さまのご署名・ご捺印(実印)が必要です。
遺産分割協議書
の作成
おまかせ
遺産分割協議書をお預りし、法務局への登記申請します。申請書の作成等の登記申請手続きを全面的にお受けいたします。
登記の申請
必要書類のご案内
相続手続きに必要な書類は下記の一覧をご参照ください。役所の窓口で提示されますとスムーズです。
なお、当事務所では、ご依頼者様によるお取寄せをお願いしておりますが、難しい場合は取り寄せ代行もいたしておりますので、お気軽にお尋ねください。
被相続人
遺産名義人の死後に死亡した方も含む
□遺言書
(お持ちの場合)
□戸籍謄本
本籍地(戸籍係)
出生から死亡まで すべて のもの。
□戸籍の附票
本籍地(戸籍係)
請求可能なもの すべて。
本籍地入り住民票でも可。
□固定資産公課証明書
物件所在地(税務課)
今年度版、全物件(共有持分含む)搭載分。
相続人
法定相続人「全員分」が必要です。
□戸籍謄本(抄本可)
本籍地(戸籍係)
現在戸籍(被相続人様の死亡日以降のもの)
他の戸籍と重複してのお取り寄せ不要。
□戸籍の附票
本籍地(戸籍係)
本籍地入りの住民票でも可。
他の附票と重複してのお取り寄せ不要。
□印鑑証明書
住所地(住民係)
□遺産分割協議書
法定相続人全員による署名・実印が必要。
ご依頼の場合は、弊所で作成いたします。
費用に関するご案内
当事務所では、一律料金制は採用いたしておりません。
当事務所では、お客様に合わせた最善のサービスを提供するため、具体的な料金の提示には、個別のお打ち合わせを頂戴しております。その旨、ご了承くださいませ。
費用の内訳について
司法書士の手数料の他に、登録免許税・諸雑費がかかります。
司法書士報酬
一般的には6~15万円程度ですが、物件数や相続人の数、案件の複雑さ等によって変動します。
登録免許税・諸雑費
不動産の固定資産評価額に応じて国に支払う税金(0.4%)が必要です。その他、登記情報記録の調査実費がかかります。
その他
戸籍謄本などの書類取得にも実費の他、取り寄せ報酬がかかります。
費用のモデルケース
参考例です。実料金を保証するものではありません。
モデル①:親子4人家族
被相続人は夫。
相続人は妻・子ども2名。
遺産は夫名義の自宅(土地建物)。
子(長男)が相続するケース。
想定費用①:約15万円~
司法書士費用:90,000円~
登録免許税等:40,000円~
(不動産評価額1000万円と想定)
モデル②:兄弟間での相続
被相続人に子どもがいない例。
相続人は兄弟や甥や姪が8名。
遺産は実家不動産と畑や山林。
配偶者が相続するケース。
想定費用②:約20万円~
司法書士費用:150,000円~
登録免許税等: 40,000円~
(不動産評価額1000万円と想定)
FAQ(よくある質問)
相続登記に期限はありますか?
2024年4月1日以降は登記が義務化されます。
義務化以降は、相続した事を知った日から3年以内に申請する必要があります。義務化にあたり、2024年4月1日以前で相続登記されていない不動産も対象となります。
違反すると、10万円以下の過料となります。
相続の手続きのすすめ方は?
戸籍や財産に関する資料を集め、相続人と遺産を確定させます。また、相続人の間で遺産の分配方法に関する話し合い(遺産分割の協議)をします。この話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、遺産分配手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更登記)を行います。
遺産分割の協議のすすめ方は?
遺産分割協議は、相続人全員による全会一致が不可欠。相続人全員に真摯で丁寧で話し合いの持ちかけが重要です。
また、税金や法的リスクが潜んでいることも多く、専門家のアドバイスを受けられることも大変有効です。
協議は全員が集まらないとダメ?
必ずしも全員が一箇所に集まる必要はありません。電話や文書、時期を分けてでも合意が形成されれば構いません。
重要なのは、最終的に遺産分割協議書に署名や捺印(実印)の協力を得られることです。
遺産分割協議書は自分で作るべき?
ご自身で作成されても結構ですし、専門家にお任せいただいても構いません。ただし、税金や法的リスクが潜んでいることや、一度成立するとやり直しが難しい事を考えると、専門家に作成を依頼されることも大変有効です。
協議で意見が対立した場合は?
意見の対立が解決しない場合は、裁判(調停)で解決することになります。また、弁護士を代理人として利用することも一つの方法です。司法書士は相続に関する紛争に立ち入ることができません。
代表者のご挨拶
司法書士・行政書士
村上裕紀
Murakami YUUKI
経歴
昭和58年8月生まれ
因島土生町出身、因島高校を卒業
福岡大学法学部法律学科 卒業
福岡大学大学院法律研究科 修了
福岡市内の司法書士事務所にて、相続、企業法務、裁判事件など多岐にわたる分野での実務経験を積み、平成30年には因島にUターンし、開業いたしました。
ひとこと
「複雑な手続きをわかりやすく」
お客様が直面するお悩みを、明快で真っ直ぐ、そして綿密な分析をし、最適な解決策をご提案します。