村上司法事務所

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相続登記が義務化されます!!

相続登記が義務化されます!!

2024年4月から相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、過料(金銭的な行政罰)が課される可能性があります。この新しい制度を理解し、適切な対応をすることが不可欠です。

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3年以内の申請義務

相続発生を知った後3年以内の登記申請が義務となります。これに違反すると10万円以下の過料が課される可能性があります(ただし、2024年4月から3年間の猶予期間があります)。

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過去の相続も義務の対象に

この義務化は、2024年4月以前に発生した相続にも適用されます。

過去の相続でも、未登記の場合は速やかに手続きを進める必要があります。

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相続人申告登記の創設

相続登記ができない事情がある場合は「相続人申告登記」で過料を回避する方法もあります。ただし、最終的な解決には相続登記が必要で、二度の登記は、二度手間と言えるでしょう。

相続登記の流れ

2024年4月1日から相続登記は法的な義務となりました。

相続は、時間が経てば経つほど複雑化するため、早めに取り掛かることをお勧めいたします。

当事務所は、迅速な相続登記をサポートし、ご依頼者様が安心できる相続をお手伝いします。

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遺産分割の

お話し合い

Business Meeting

相続の条件などを、相続人の皆さまでご協議いただきます。全相続人の全会一致が必要で、一人でも合意しない場合は協議が成立しません。

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代行

OK

書類の

取り寄せ

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可能な範囲で戸籍等の相続関係書類をお取寄せいただきます。お取り寄せが難しい(遠方の役所等)場合は、当事務所が取り寄せを行います。

Circled 3 C

おまかせ

Document with Stamp Outline Vector

当事務所では、ご依頼内容と法律関係を調査し、遺産分割協議書をお作りいたします。

この協議書には、相続人の皆さまのご署名・ご捺印(実印)が必要です。

遺産分割協議書

の作成

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おまかせ

Submitting Documents Icon

遺産分割協議書をお預りし、法務局への登記申請します。申請書の作成等の登記申請手続きを全面的にお受けいたします。

登記の申請

必要書類のご案内

相続手続きに必要な書類は下記の一覧をご参照ください。役所の窓口で提示されますとスムーズです。

なお、当事務所では、ご依頼者様によるお取寄せをお願いしておりますが、難しい場合は取り寄せ代行もいたしておりますので、お気軽にお尋ねください。

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被相続人

遺産名義人の死後に死亡した方も含む

□遺言書

(お持ちの場合)

□戸籍謄本

本籍地(戸籍係)

出生から死亡まで すべて のもの。

□戸籍の附票

本籍地(戸籍係)

請求可能なもの すべて。

本籍地入り住民票でも可。

□固定資産公課証明書

物件所在地(税務課)

今年度版、全物件(共有持分含む)搭載分。

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相続人

法定相続人「全員分」が必要です。

□戸籍謄本(抄本可)

本籍地(戸籍係)

現在戸籍(被相続人様の死亡日以降のもの)

他の戸籍と重複してのお取り寄せ不要。

□戸籍の附票

本籍地(戸籍係)

本籍地入りの住民票でも可。

他の附票と重複してのお取り寄せ不要。

□印鑑証明書

住所地(住民係)

□遺産分割協議書

法定相続人全員による署名・実印が必要。

ご依頼の場合は、弊所で作成いたします。

費用に関するご案内

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当事務所では、一律料金制は採用いたしておりません。

当事務所では、お客様に合わせた最善のサービスを提供するため、具体的な料金の提示には、個別のお打ち合わせを頂戴しております。その旨、ご了承くださいませ。

Bill

費用の内訳について

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司法書士の手数料の他に、登録免許税・諸雑費がかかります。

司法書士報酬

一般的には6~15万円程度ですが、物件数や相続人の数、案件の複雑さ等によって変動します。

登録免許税・諸雑費

不動産の固定資産評価額に応じて国に支払う税金(0.4%)が必要です。その他、登記情報記録の調査実費がかかります。

その他

戸籍謄本などの書類取得にも実費の他、取り寄せ報酬がかかります。

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費用のモデルケース

参考例です。実料金を保証するものではありません。

モデル①:親子4人家族

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被相続人は夫。

相続人は妻・子ども2名。

遺産は夫名義の自宅(土地建物)。

子(長男)が相続するケース。

想定費用①:約15万円~

司法書士費用:90,000円~

登録免許税等:40,000円~

      (不動産評価額1000万円と想定)

モデル②:兄弟間での相続

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被相続人に子どもがいない例。

相続人は兄弟や甥や姪が8名。

遺産は実家不動産と畑や山林。

配偶者が相続するケース。

想定費用②:約20万円~

司法書士費用:150,000円~

登録免許税等: 40,000円~

      (不動産評価額1000万円と想定)

FAQ(よくある質問)

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相続登記に期限はありますか?

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2024年4月1日以降は登記が義務化されます。

義務化以降は、相続した事を知った日から3年以内に申請する必要があります。義務化にあたり、2024年4月1日以前で相続登記されていない不動産も対象となります。

違反すると、10万円以下の過料となります。

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相続の手続きのすすめ方は?

Answer Line Icon

戸籍や財産に関する資料を集め、相続人と遺産を確定させます。また、相続人の間で遺産の分配方法に関する話し合い(遺産分割の協議)をします。この話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、遺産分配手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更登記)を行います。

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遺産分割の協議のすすめ方は?

Answer Line Icon

遺産分割協議は、相続人全員による全会一致が不可欠。相続人全員に真摯で丁寧で話し合いの持ちかけが重要です。

また、税金や法的リスクが潜んでいることも多く、専門家のアドバイスを受けられることも大変有効です。

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協議は全員が集まらないとダメ?

Answer Line Icon

必ずしも全員が一箇所に集まる必要はありません。電話や文書、時期を分けてでも合意が形成されれば構いません。

重要なのは、最終的に遺産分割協議書に署名や捺印(実印)の協力を得られることです。

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遺産分割協議書は自分で作るべき?

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ご自身で作成されても結構ですし、専門家にお任せいただいても構いません。ただし、税金や法的リスクが潜んでいることや、一度成立するとやり直しが難しい事を考えると、専門家に作成を依頼されることも大変有効です。

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協議で意見が対立した場合は?

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意見の対立が解決しない場合は、裁判(調停)で解決することになります。また、弁護士を代理人として利用することも一つの方法です。司法書士は相続に関する紛争に立ち入ることができません。

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空き家を相続された方に…

をご存知ですか?

「因島空き家バンク」とは、空き家の賃貸・売却を希望する人から申し込みを受けた情報を、買いたい・借りたい人に紹介する制度です。空き家の有効活用を通して定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。

当事務所は、因島空き家バンクと連携し、空き家問題の解決に取り組んでいます。相続登記を終えた空き家をどのように処分するかお悩みの方には、豊富な知識と経験に基づいて、相続のその先まで、ご提案させていただきます。

代表者のご挨拶

司法書士・行政書士

村上裕紀

Murakami YUUKI

経歴

昭和58年8月生まれ

因島土生町出身、因島高校を卒業

福岡大学法学部法律学科 卒業

福岡大学大学院法律研究科 修了

福岡市内の司法書士事務所にて、相続、企業法務、裁判事件など多岐にわたる分野での実務経験を積み、平成30年には因島にUターンし、開業いたしました。

因島出身、因島在住の司法書士がお答えします。

ひとこと

「複雑な手続きをわかりやすく」

お客様が直面するお悩みを、明快で真っ直ぐ、そして綿密な分析をし、最適な解決策をご提案します。

ご対応エリア

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相続した不動産を売りたい…

地元の事情を理解してくれる専門家はいるかな?

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地元の実家を相続した…

遠くからでもスムーズに進められるか心配…

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しまなみ海道エリアの相続はもちろん、全国からのご相談も承ります!

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ご遠方からのご相談も地元の

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